私は、民主党・区民クラブの守本利雄です。議長に提出いたしました一般質問通告書に従いまして質問させて頂きます。
私の質問は、大きく分けて四項目です。一番目は、「都区制度・都区財政調整制度について」二番目は、「清掃事業に関連する問題について」三番目は、「防災対策について」四番目は、「教育問題について」であります。再質問は、あらかじめ留保させて頂きますので宜しくお願いたします。
それでは、一番目の「都区制度・都区財政調整制度について」質問いたします。
特別区の歩んできた歴史は、自治権獲得に向けての努力の積み重ねでありました。
昭和二十八年に東京都の内部的組織として位置づけられた後、昭和四十年の事務移
管、昭和五十年の保健所等の大幅な事務移管と区長公選制復活、人事権の確立等、都区制度改革が進められましたが、財政面では都が依然として都区間及び23区間の調整権を持ち続けていました。平成十二年の都区制度改革において、やっと特別区は自治法上、都の内部団体から脱却し、都からの税源移譲、都区財政調整制度の法定等、税財制面の改正が行われました。都区財調の財源である固定資産税等調整三税の区側配分は、清掃事業等の移管に伴って44%から52%に引き上げられ、その性格も特別区の固有財源であるとされたのです。
現在では、都区制度・都区財調制度で残された課題に対して、特別区制度調査会をはじめとして、さまざまな案が提起されています。そもそも平成十二年改革は、特別区を基礎的自治体として位置付けるに足る、財政自主権を付与する趣旨で成されたものでありました。しかし制度改革に伴う財政自主権の最大のポイントである「都区の役割分担に応じた調整三税の配分割合」は、役割分担をめぐって都区で見解が対立したまま整理されておりません。また、23区が自主的に区間配分を調整することについても、都区合意に至っていません。特に、昨年度までの主要五課題協議で、都が「調整三税は都税である」と主張しましたが、これは市町村事務のための税であり、都が例外的に市町村事務の一部を行うことを踏まえて都区間の財源配分を行い、かつ23区間の行政水準の均衡を図る財政調整を行うためのものであります。だからこそ都区財調制度を法定して、その原則を定め、都区協議会で調整することとしているのです。
このように、都区制度において解決すべき重要課題を抱え、本年五月、都の副知
事、総務局長、特別区長会正副会長、事務局長で構成する「都区のあり方検討会」が発足致しました。これは、大局的な見地から、都区の事務配分、特別区の区域、税財政制度などについて、忌憚のない意見交換を行う場として設立されました。
都区を取りまく環境は、東京の豊かな財源を財政の厳しい地方に配分すべきとの主張もあり、大変厳しいと云われています。仮に法人住民税の分割基準見直しが強行されれば、都区とともに打撃をうけ、制度面においても道州制の議論や、地方制度調査会による都心区の国直轄論、特別区の合併問題等々、将来における東京の自治について真剣に考えなければならない問題が山積されております。
この「都区のあり方検討会」は、検討項目である「地方制度改革と東京の自治」「都区の事務配分」「特別区の区域」「税財政制度」の基本的方向性を取りまとめ、十一月十四日、都区協議会の下に検討会と同じ構成員による「都区のあり方検討委員会」を設置し、具体的議論に入ることが合意されたとのことであります。
従いまして、「都区のあり方検討会」での議論内容を含め、今後の都区のあり方について、区長のご見解をお聞きいたします。
一方、昨年十月、特別区長会が調査を依頼した「特別区制度調査会」は、都区制度からの決別を提言した最終報告をまとめております。それは、都を府県に純化し、大都市地域において一体的に処理すべき行政を区が処理する場合の制度として、三つのモデルを提示したものです。
この「特別区制度調査会」による最終報告と「都区のあり方検討会」との整合も含め、ご見解をお聞かせください。
さらに、他区における改革案では、千代田区が平成十三年に策定した第三次基本構想の中で「千代田市をめざし新しい自治のあり方を発信する」とし、本年七月に「自治のあり方検討部会」 を設置、基礎的自治体としての自立した「市」に向けた税財政制度の抜本改革など、千代田区の特性を踏まえた新たな自治のあり方を検討しております。
世田谷区では、本年、十月十二日に、都区財政調整制度について独自の改革試案をとりまとめました。その改革試案は、都主体の制度から、区主体の制度への転換を求め、現在都が実施している大都市事務をすべて区の事務とし、単独または、区共同でそれを処理する。調整税も、すべて区の税とし、固定資産税法人分を区間で調整するというものです。この世田谷区改革試案についてもご見解をお聞きいたします。
次に二番目の「清掃事業に関連する問題について」質問します。
助役会は、平成十八年一月「負担の公平・役割分担のあり方検討会」を設置し、去る十月三十日に「解決に向けての骨太方針」六項目が座長試案として、葛飾区の八木原(利勝)助役より示されました。この検討会は、十人の助役によって構成され、鐘ヶ江助役も構成員の一人と伺っております。この検討会を設置するに至った背景は、平成十五年七月、区長会が自区内処理の原則である、一区・一工場から大きく方向転換したことに端を発していると思われます。
区長会は、
一、工場のある区もない区も相互に協調・連携し、全体の責任として安定的な
中間処理体制を確保すること。
二、ごみ量の減少、危機的な財政状況等の状況変化を踏まえるならば、
新たな清掃工場の必要性はないこと。
三、今後の中間処理のあり方については、改めて区長会で協議すること。
以上三点を確認しました。これを受けて、用地取得の段階にあった新宿・中野・荒川の三区の工場建設計画は撤回されました。
中間処理のあり方については、共同処理を平成十八年度以降も当分の間継続するとともに、23区間に中間処理に係わる様々なアンバランスがあり、その是正のための検討を行っていく必要があることが、区長会の方針として確認され、「工場のある
区、ない区の負担の公平、役割分担のあり方」は清掃事業における解決すべき重要な課題として位置づけられたのであります。その後の助役会清掃事業検討部会や清掃担当部課長会の検討では、負担の公平化を図る具体的方策の明確な結論は出ませんでした。
特別区助役会は、改めてこの課題に取り組むために検討会を設置したものと理解しております。
さて「解決に向けての骨太方針」六項目の座長試案は、
一、工場の焼却能力全体の水準は、現状維持を原則
二、焼却能力は、工場全体の焼却能力の平準化を極力図っていく
三、操業協定のうち焼却や搬入地域に関する制限については、
解消にむけて見直しに取り組む
四、23区は、ごみの減量について数値目標を立てて取り組む
◎今後十年間で25%削減を目指す ◎更なる資源循環型社会の構築を目指し、リサイクル事業の積極的な展開を図る ◎本格実施されるサーマルリサイクル(廃棄物から熱エネルギーを生み出し、再資源化する方法)についてはプラスチック廃棄物の全量焼却は行わず、容器包装リサイクル法対象の廃棄物については資源化を図り、焼却しないものとする
五、金銭負担による調整は、負担の公平を図る措置として恒久的な方策とすること
はできないが、各工場の焼却能力の平準化が図られるまでの間、やむを得ず、
一方策として暫定的に経過措置として導入する
六、以上の骨太方針について、今後、具体的検討を部長会等へ下命する
また八木原座長は、清掃工場のない、千代田・新宿・文京・台東・中野・荒川の六区についても、どのように役割を担えるか検討することが必要と提言。新宿区が中心となり、次回には、具体案を提案する方向でまとまった。とのことであります。
新宿区の永木秀人助役は、「中間処理の安定的運営をするためには、早いうちに各区が共通の認識に立つ必要がある。区民の生活の安定のためにも、工場を持たない区も努力していかなければ」と話し、工場のある区に負担がかからない努力をする方向で、集中的に論議をする考えを示しております。
この座長試案に対する見解とともに、今後のあり方についてのお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
さらに、平成十八年六月成立の「改正容器包装リサイクル法」についてお尋ね致します。
「改正容器包装リサイクル法」は、中央環境審議会の「最終とりまとめ」意見具申にあった(Reduce)「発生抑制」という文言が「排出抑制」と後退してしまった。排出抑制は、発生抑制の半分でしかない。
循環基本法第七条「循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則」において、再利用よりも再使用を優先することが定められている。意見具申においても重視されているにもかかわらず、改正法は「再使用」が抜け落ちている。といった3Rから後退したとの意見もありますが、改正法についてのご見解をお聞かせください。
また、中央環境審議会は、役割分担の見直しが焦点となり、平成十七年六月の「中間とりまとめ」において、事業者による収集費用の一部負担(拡大生産者責任の強化)が盛り込まれました。しかし、日本経団連が「事業者が収集費用を負担する妥当性はない。自主行動計画で十分」と反対を表明。一方、全国市長会、全国町村会が、平成十七年十二月、役割分担の見直しがなければ「相当の覚悟がある」と意見表明したものの、平成十八年一月、審議会「最終とりまとめ」では、事業者の一部負担は見送られ、「事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設」へと後退してしまいました。
改正容器包装リサイクル法は、多くの課題が残されていますが、その原因について産業界だけではなく自治体側にも起因する問題があるといわれております。第一に、埋め立てない方策には力を尽くしたが燃やさない方法は不十分だったこと。23区でも、最終処分場を延命させることが優先され、全量焼却の方針がとられ、焼却灰のスラグ化も行われている。平成二十年から、廃プラスチックのサーマルリサイクルが本格実施。埋立地に持ち込まれるごみは大幅に減るが、燃やさないために何をしたらいいのか議論は未成熟。第二に、ごみ行政の不透明さ。産業界が、行政の分別収集費用を負担することに難色を示した理由に「明細のない領収書に金は出せない」というもの。自治体によっては、可燃・不燃ごみ・資源も含め、業者丸投げをして、資源回収にいくらのコストがかかっているのか分からないところもある。さらに、自治体の収集費用は高すぎるという批判もある。
こういった批判に対して行政は、きちんと答えていかなければならないと思います。事業者が市町村に拠出する資金は、自治体の分別収集費用が合理的に算出されていることが前提となるでしょう。従いまして、「事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設」と中央区における資源回収コストを明確化した対応策についてのご見解をお聞きいたします。
この項の最後に、ペットボトルの回収についてお尋ねいたします。中野区では、現在三ヶ所で破砕処理機を設置し、来年度までにはスーパーマーケットなど十ヶ所にペットボトル破砕回収機を設置するとしております。ペットボトルは回収後粉末になるため、容量は十分の一になるようであります。廃プラスチックのサーマルリサイクルと合わせて、本区におけるペットボトル回収の現状と今後の対応についてご見解をお聞きします。
続いて第三番目の、「防災対策について」質問いたします。
中央区地域防災計画の修正は、平成十八年十月三十一日に開催された平成十八年度第二回中央区防災会議において修正案が了承されました。
計画修正の経緯は、
平成十七年七月二十一日 平成十七年度第一回防災会議にて、修正方針を決定。
平成十八年三月二十八日 「首都直下地震による東京の被害想定」公表
平成十八年六月十二日 平成十八年度第一回防災会議にて、「中央区地域防災計画修正の重点項目及び修正概要について」を承認
平成十八年七月二十日 防災拠点運営委員会連絡会議開催
平成十八年八月十五日〜九月五日 パブリックコメントを実施
平成十八年十月三十一日 平成十八年度第二回防災会議にて修正案を了承。
であります。
この中央区地域防災計画は、災害対策基本法で作成を義務付けられ、防災関係各機関が区民の生命、財産を災害から保護することを目的としております。
この計画の前提は、震源 東京湾北部、地震規模 M7.3、震度 6強、震源の深さ地下30km〜50km、発生時刻 冬の平日午後6時、自然条件 風速15mであります。また、震災時の被害の状況を具体的にイメージできるように、発災後一日、三日、一週間の時系列で区が行うべき活動を新たに定めることとしております。
想定される状況と区が行う応急活動では、私の質問に関連する項目を拾ってみますと、発災後一日ぐらいまでに、
○ エレベーター内に閉じ込められる人が多数発生する。区内六百三十二台
○ ライフラインは大きなダメージを受け、電気、ガス、上下水道が使えない
地域が発生する。
そこでの、区の主な応急活動は、
○ 区は関係機関と連携し、被災者の救出活動、行方不明者の捜索等を行う。
さらに、発災後三日ぐらいまでは、
○ 要救護者の救出活動が続く。
○ ライフラインの応急復旧工事が始まる。
そして、発災後一週間ぐらいまででは、
○ ライフラインが一部復旧する。
と、発災から一週間の状況が示されておりますので、修正案に沿った課題について質問させていただきます。
先ず、エレベーター内に閉じ込められた人の救出策等についてであります。
エレベーターを管理する企業の話では、エレベーターに閉じ込められてしまった場合、マンション、企業の管理人では救出は不可能で、管理会社から派遣する専門家でなければ難しいとのことであります。中央区内における想定は、六百三十二台。都内では、九千百六十一台と想定され、そのすべてを三日以内に救出することは、かなり困難と考えられます。ライフラインの応急復旧工事が始まる三日から一週間まで閉じ込められたままの事態もありえます。閉じ込められた人の救出策については、エレベーター管理会社などと、閉じ込められる場合等について細部を調査検討すべきではないでしょうか。また、救出についても、消防署等関係機関の技術的な知識・情報を学ぶべきではないかと思いますがいかがでしょうか。
万が一閉じ込められた場合の対策として、水・食料・し尿処理などについても研究する必要があると思いますので現時点での対応策についてお知らせ願います。
次に、第五章 公園の防災計画において、
区は、広域避難場所や一時集合場所に指定されている公園・児童遊園において、災害時に利用できるかまどベンチ、停電時にも明かりが確保できる時計や照明灯を設置するとともに、床下ピットを便槽として利用できる災害時対応型公衆便所を引き続き整備することとした。としております。
そこで、現在までの災害時に対応できる公園の整備状況をお知らせいただきたいと存じます。
さらに、明石町河岸公園の拡張整備の内容とともに、他の公園においても同様の整備が求められますが、波及していくのかもお答え願います。そして、床下ピットを便槽として利用できる公衆便所の整備状況と、下水道マンホールと井戸水を利用した簡易便所普及についてのお考えをお知らせください。
続いて、第一編 第四章 防災拠点運営委員会では、
区は、防災拠点運営委員会について、災害初期の段階において果たす役割を重視
し、自主的に避難所の開設、救護活動等の災害対応ができるよう支援するとともに、防災区民組織、防災拠点運営委員会を活性化する対策を講じることとする。
としておりますが、防災拠点となる学校の内外における災害時対応型便所の整備状況についてもお知らせください。合わせて、防災区民組織、防災拠点運営委員会を活性化する対策の具体的施策についてのお考えをお示しいただきたいと存じます。
第四篇 第五章 防災ボランティアとの連携では、
一般災害ボランティアの受入れについては、主に社会福祉協議会で行うこととし
た。 また、区は、活動拠点の確保、活動調整等が円滑にできるようボランティア活動マニュアルを作成することとした。としております。
そこで、社会福祉協議会が窓口となる一般災害ボランティアの位置付け及びその具体的活動内容についてお知らせ願います。
一方、区の地域振興課内に事務局が置かれている中央区赤十字奉仕団や消防署を窓口とする災害時支援ボランティア、防火女性の会、消防団等も研修・訓練を重ねております。区内在住・在勤・区外よりの災害時支援ボランティアの位置付けを整理、明確化して通常時より連携できる団体、ボランティアについては、警察、消防、医療機関等との合同研修・訓練の実施を図るなどよりきめ細かい対策が必要かと思いますがいかがでしょうか。相互の連携、事前の研修、訓練等についての具体的施策をお示しいただきたいと存じます。
最後の質問、「教育問題について」お尋ねいたします。
昨今のマスコミは、いじめが原因と考えられる小・中学生の自殺、また命の大切さを教育する立場にある学校長の自殺が連日報道されていました。そして、自殺予告の対応を含め、教育現場は、混乱の極に達し教育基盤が大きく揺らいでいるのではないでしょうか。この問題の解決には「いじめ」の解消をはじめとする個々の諸原因の解明と具体的対応が必要でありますが、日常的には学校・家庭・地域の連携による、子育て教育が真に求められていると思います。そこで先ず、小学校のいじめが原因と思われる自殺、命の大切さを教育する学校長等の自殺について対応・対策を含めた本区教育委員会の見解をお尋ねいたします。
また、「いじめ」という問題だけでなく、様々な教育問題に対しても、よりよい具体的対策を考え、対処していくことが大切です。そして、学校・家庭・地域の連携が問題解決の重要なキーワードではないかと思います。そういった観点から以下の事について質問いたします。
一つは、学校評価の問題です。信頼される学校づくりを進める上で、各学校における教育活動等の状況について、適切に評価を行うためのシステムを構築し、教育の質を保証し、不断の検証を図るとともに、学校の情報を積極的に提供して説明責任を果たしていくことが重要であります。この観点から、平成十四年四月一日より施行されている小学校設置基準、中学校設置基準において、自己評価の実施と結果の公表が努力義務化されました。
中央区での学校評価制度の現状は、平成十六年度で自己評価のみ行っているのは、幼稚園二園、小学校一校、中学校一校であります。外部評価を行っているのは、幼稚園十二園、小学校十五校、中学校三校です。全ての幼稚園、小、中学校において自己評価、外部評価のいずれかの評価を行っているようであります。
学校評価結果の公表では、自己評価結果のみ公開している小学校は一校、外部評価結果のみ公開している幼稚園は八園、小学校十校、中学校三校であります。自己評価・外部評価両評価とも公開しているのは小学校三校となっております。そして、学校評価結果を公表していない幼稚園は六園、小学校二校、中学校一校となっておりま
す。
そこでお尋ねいたしますが、平成十七年度においても、外部評価を行っていない幼稚園、小学校があるのかということであります。行っていない場合、その園名、校名及びその理由をお示しいただきたいと存じます。
同じく平成十七年度において、学校評価結果を公表していない幼稚園、小・中学校の現状をお知らせください。
さらに、内部評価、外部評価が一体として実施され、公表することが重要であると思いますが現状ではどのようになっているのでしょうか。 その現状についてご説明願います。
文部科学省の「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」が本年九月二十六日に第三回会合を開き、自己評価、外部評価、第三者評価それぞれの位置付けを整理
し、明確化を図るための議論がなされたと報道されております。
文部科学省は「外部評価と第三者評価を混同していたり、本来、自己評価に含まれる児童・生徒や保護者のアンケートを、外部評価とするといった状況がある」と指摘。改めて学校評価の定義を検討する必要性を強調して、事務局が「学校評価の概念の整理」(案)を示しました。それによると、自己評価に関しては、「教職員が目標の達成状況を検証することで、学校運営の改善に活用するシステム」と定義。外部評価に関しては、「自己評価の結果を検証するシステム」とし、学校と密接な関係がある保護者や地域住民などが評価することから、名称を「学校関係者評価」とすることを提案しております。第三者評価では、学校と直接関係がない大学、研究機関、学識経験者や設置者とは独立した機関(国や都教委など)が評価し、客観的、専門的立場から指導助言を行うとしております。その上で、自己評価と学校関係者評価は「学校が主体の評価・改善のプロセス」と位置付けております。
第三者評価は「第三者による客観的、専門的な評価・改善のプロセス」と定義し、性格の違いを明確化しているのであります。
この調査研究協力者会議での位置付けに対する見解をお聞かせください。
中央区学校教育検討会報告書は、「学校評価は本来、各校の取り組みを主体的に検証する内部評価と第三者による公正かつ客観的な外部評価を一体で実施し、公表していくことが理想的」と述べておりますので、調査研究協力者会議の「学校関係者評価」との整合についてお知らせ願います。
同じく、検討会報告書は、「学校評価のひとつの方法として、学校が設定した運営目標の達成度や指導の成果を第三者が検証・評価する『学校経営診断』を導入することも検討する必要がある」としておりますが、文部科学省の第三者評価の定義と合わせて見解をお聞かせください。
続いて、子供の生活習慣確立についてお尋ねいたします。
最近、夜の遅い時間にコンビニやファミリーレストランなどで幼い子供連れの姿を見かけることがあります。これは、どうも個人的に偶然見かけたものではないようです。社会全体の夜型化などによって、未就学児を親が深夜つれまわす傾向が社会問題化している現象の一つだそうです。三歳児の就寝時刻も、夜十時以降が昭和五十五年では22%、平成二年、36%、平成十二年では52%という調査結果も出ております。三歳児の半分以上が午後十時以降まで起きているのです。
「早寝・早起き」の生活習慣が子供にとって重要である生物学的根拠は、小児科医の神山潤氏著書「夜更かしの脳科学」によると、
1)一日24時間という地球の自転周期に対して、人の生体リズムは約25時間で刻まれている。早起きして朝の光を浴びると、25時間の生体リズムは24時間にリセットされ、地球に時間をあわせて生活することができる。逆に、朝にうまく光をキャッチできなければ、時差ボケのような状態になってしまう。
2)朝浴びる光には、心を穏やかに保つ働きのある神経伝達物質「セロトニン」の活動を高める働きがある。
3)蛍光灯やテレビの明かりなど夜に受ける光は、体内時計と地球時間とのずれを大きくし、生活リズムを崩すとともに「メラトニン」という細胞を守る働きのあるホルモンを出しにくくしてしまう。
4)成長に必要なホルモンは夜寝ているときにたくさん分泌される。成長ホルモンが十分に分泌されないと、脳や体の成長に影響が起きることが心配される。
5)睡眠のリズムが乱れると、体温のリズムも乱れてしまい、疲れやすくなるなど昼間に活動することができなくなってしまう。
そして、「朝ごはん」は、起きて元気に働くためのエネルギー源であり、「早起き」をしてきちんと朝ごはんを食べることで、昼間に元気に活動することができる。つまり、「睡眠」「食事」「運動」は互いに密接に結びついており、子供が健やかに成長するためには、大変重要であるということであります。
さらに、子供の学習意欲や体力の低下は、家庭における食事や睡眠などの基本的生活習慣の乱れとの相関関係が指摘されております。このようなことから、早寝・早起きや朝食をとるなど、子供の望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上させることが求められているのです。
東京都教育庁は、本年十一月より平成十八年度の東京都重点事業「子どもの生活習慣確立プロジェクト」をスタートさせました。この事業は、子供の生活習慣の乱れを改善し、確かな学力や体力の基となる正しい生活習慣を確立するため、その役割を担う「家庭の教育力」を学校や地域社会と連携しながら支援するというものでありま
す。
このプロジェクトは、十二月十六日に「子供の生活習慣確立東京都協議会」を設
立、来年三月迄、生活習慣の確立に向けて、様々な取り組みを行うとしています。そして、区市連携事業を、新宿区、足立区、小平市など十区市で行い、具体的には、新宿区で入学前に身につけたい基本的生活習慣の学習機会の提供。足立区では、0歳〜五歳児とその保護者を対象にした「読み語り」講座。小平市は、学校医、養護教諭が連携した保護者向け生活習慣確立パンフレットの作成配布を行うとされております。
そこでお尋ねいたしますが、
☆子供の生活習慣の乱れについて、本区内の現状をどのように捉えているの
でしょうか
☆社会全体の夜型化などによって、人口増が進む中央区にとっても喫緊の課題で
あり、家庭の教育力の向上に向けた、具体的施策の考えをお聞きします。
☆十二月十六日の『子供の生活習慣確立東京都協議会」の構成メンバーに、
区市町村の幼稚園・保育園・小学校・母子保健等と、関係団体では医師会等・
PTA等となっていますが、本区内での参加者の把握が成されているのでしょう
か。
☆そして、本区は、区市連携事業に入っているのでしょうか。入っている場合の
取り組み、入っていない場合、東京都との連携を含めた今後の対応をお聞きし
ます。
教育問題の最後に、小・中学校校庭の芝生化についてお尋ねいたします。
本年十一月十七日付読売新聞夕刊によると、東京都は来年から十年かけて、都内の約二千校ある公立小・中学校のすべての校庭を芝生にするとしております。全校を芝生化すると皇居の二倍に相当する面積の緑地になるようであります。都心部のヒートアイランド現象を抑制するとともに、子供たちが屋外で遊ぶ機会を増やし、運動能力の低下が懸念される子供たちの体力増強にもつなげたい考えといわれております。総事業費は、約五百七十億円が見込まれ、来年度、まず二十億円かけて、七十校を芝生化する方針とのことであります。整備費は、都と区市町村で折半するが、優れた維持管理計画を立てた学校には都が全額補助する仕組みを作り、学校とPTA、地域住民などの連携を促す方針とのことであります。この事業は、子供の教育環境とともに家庭、学校、地域との連携、さらには都心のヒートアイランド現象の抑制など、地球環境保護からも積極的に対応すべき問題でもありますので、区長のご見解もお聞かせいただければ幸甚に存じます。
以上をもちまして私の第一回目の質問を終わります。
ご清聴を感謝申し上げます。
一般質問答弁要旨
質問
一 都区制度・都区財政調整制度について
(一)「都区のあり方検討会」での議論内容を含め、今後の都区のあり方についての見解
区長答弁
「都区のあり方検討会」についてです。
検討会は、先月、第五回の会合において、検討結果がとりまとめられ、今月十四日の区長会に報告されました。
検討会の主な議論としては、「都から特別区への事務移管をさらに進める」という点で一致。特別区の区域については、「再編を含む区域のあり方について、議論が必要」という方向では共通認識を持ったものの、区側は「最初から区域の再編を前提とすることはできない」「議論の素材とは認識している」などと都側の再編論とは、一線を画しています。これらを含めた課題については、都区協議会のもとに「都区あり方検討委員会」を設置し、現在「幹事会」設立の準備を進めているところです。
都区のあり方につきましては、まずは地方分権の今日、当然、都区対等の立場でそのあり方をしっかり議論すべきだと考えています。
質問
(二)特別区制度調査会最終報告について
区長答弁
特別区制度調査会最終報告についてです。
この報告では、平成十二年の制度改革後の都区関係の現状と地方分権改革の大きな流れを踏まえた上で、都区制度そのものの転換が必要であるという考え方を示しています。ご指摘の通り、この報告は、都区制度からの決別とも言うべき大胆な発送に基づく内容ではありますが、具体的な制度設計や財政の自主性・自立性についての検討まではなされておりません。このため、現行の「都区制度」の廃止を想定するなどさまざまな前提条件の上に成り立った将来の特別区のあり方のイメージを示したものと受け止めています。
なお、「都区のあり方検討会」は、現行の都区制度を出発点として当面の課題について議論を行うものであり、この報告とは趣旨が異なるものと認識しております。
質問
(三)世田谷区の都区財政調整制度改革試案について
区長答弁
世田谷区の都区財政調整制度の改革試案についてであります。
これは、都区財政調整制度の抜本的改革に向けて、平成十五年度より行ってきた世田谷区独自の研究結果を取りまとめたものと聞いています。
この内容は、現在、都が行っている大都市事務をその財源である調整税とともにすべて特別区に移管することで、特別区主体の制度に転換することを目指しております。また、調整税については、区間格差が比較的少ない固定資産税個人分は各区に移譲する一方、その他の税目は上下水道などの特別区共同処理事務や特別区の自主的な区分配分の財源に充てるとしております。
新たな共同処理事務を前提にするなど問題点もあるとは考えておりますが、大都市事務の範囲に政令指定都市事務も含むとするなど、都区の財源配分について都がかたくなな態度をとっている現在、ひとつの試案と受け止めております。
質問
二 清掃事業に関連する問題について
(一)助役会は「負担の公平・役割分担のあり方検討会」を設置し、「解決に向けての骨太方針(試案)六項目が座長試案として示された。座長試案とともに今後のあり方についての見解を問う。
区長答弁
助役会における「負担の公平・役割分担のあり方検討会」の座長試案についてであります。
ご指摘のように「工場のある区、ない区の負担の公平・役割分担のあり方」は清掃事業二十三課題の一つとして位置づけられ、平成十五年十一月の区長会からの下命以来、助役会、部課長会で検討を重ねてきましたが、結論を得るには至りませんでした。
しかしながら、この課題の背景、諸事情を勘案すると、解決すべき重要な課題であるため、助役会の中に新たに検討会を設置し、引き続き検討を行っているものです。
本試案は、負担の公平について二十三区が共通認識に立ち、新たな方向を検討すべく提案されたものと認識しております。本区は最後に建設された清掃工場の所在区として、本課題に重大な関心を持っております。
今後、議論をさらに深め、工場のある区の負担の軽減策はもちろんのこと、工場のない区の役割分担など、各区が十分納得できるような検討結果を期待するところです。
質問
(二)本年六月「改正容器包装リサイクル法」が成立した。これは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)から後退したとの意見があるが、改正法についての見解を問う。
区長答弁
改正容器包装リサイクル法についてであります。
容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより一般廃棄物の減量及び資源の有効利用の確保を図る目的で平成七年に制定され、法施行後十年を経て、今回の改正となったものです。
改正法は、容器包装廃棄物に係る効果的な3Rの推進を基本に、排出抑制の促進、質の高い分別収集・再商品化の促進、事業者間の公平性の確保などが、新たな取り組み内容となっております。特に排出抑制について消費者への指導・助言を行う容器包装廃棄物排出抑制推進員の委嘱や、容器包装を多量に利用する事業者に対し、使用量及び使用の合理化の取組状況の報告を義務付けるなどの排出抑制策は、廃棄物の減量に直接的な影響を与えるものであります。
今後、これらの取り組みが効果的に行われることを期待するとともに、本区においても3Rの推進に努めてまりいます。
質問
(三)中央環境審議会の「最終とりまとめ」において、「事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設」を提言しているが、見解を問う。また、中央区における資源回収コストを明確化した対応について見解を問う。
区長答弁
事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設と中央区における資源回収コストの明確化についてであります。
この仕組みは、容器包装廃棄物の再商品化費用が効率化された場合、これまで事業者に返却されていた余った費用を、今後はその二分の一を区市町村に還元するというものです。
改正議論の中で、事業者の再商品化費用と区市町村の収集選別費用に大きな乖離があるため、拡大生産者責任により事業者の負担を求める案もありましたが、意見の一致が見られず、この仕組みになったものと認識しております。
また、資源回収コストにつきましては、本区のコストの明確化に努めると共に、各自治体によって算出方法が異なるコストについて、今後適切な基準が確立され透明化・効率化が図られるよう様々な機会を通じて要望してまいります。
質問
(四)ペットボトル回収における、破砕処理機、破砕回収機設置についての現状と対応についての見解を問う
区長答弁
ペットボトルの回収と廃プラスチックのサーマルリサイクルについてであります。
ペットボトルにつきましては、従来から行っているコンビニエンスストア等での拠点回収に加え、本年四月から集積所における資源回収を開始したところです。集積所での回収は徐々に浸透し、本年十月末現在の回収実績は拠点回収とあわせて約二百八十トンとなっており、昨年度の同時期と比較して約二倍となっております。今後とも、ペットボトルについては、区民に資源としての周知をより一層図り、集積所回収を徹底してまいります。
また、平成二十年度に予定しているサーマルリサイクルの実施に当たっては、可能な限り廃プラスチックの発生抑制から、再生利用までの各種施策の充実を図り、なおリユース、リサイクルが困難な廃プラスチックを焼却処理し、熱エネルギーとして回収してまいります。
質問
三 防災対策について
(一)(1)エレベーター内に閉じ込められた人の救出策について問う
(2)救出について消防署等のノウハウを学ぶべきでは
(3)万一閉じ込められた場合の対策について
区長答弁
防災対策についてであります。
まず、エレベーター内に閉じ込められた人の救出についてであります。
昨年七月の千葉県北西部地震では、区内エレベーターの三十二%にあたる二千八百六十六台が停止し、二件の閉じ込めが発生いたしました。首都圏全域でも七十八台の閉じ込めがあり、最長でも三時間程度で救出されましたが、高層ビルを多く抱える本区にとって対策は急務であります。
国においては、初期微動の段階で最寄り階に停止し、ドアを開く「地震時管制運転装置」などの設置を早急に進めるものとしており、本区では六十七%のエレベーターがこれに対応済みであります。さらにエレベーター内からの確実な通信手段や保守会社の車両を緊急通行車両とするなどの対策が検討されております。
また、東京都地域防災計画の修正の中でも救出体制の構築や安全対策の推進などについて見直しが行われているところであります。
さらに東京消防庁においてはすべての特別救助隊にエレベーターの扉を開ける鍵を装備し、エレベーターの保守会社も建物の管理者に対し救助の講習会を行う方向を打ち出すなど各方面で対策が進められております。
本区においてもエレベーターの復旧や閉じ込め対策について高層住宅防災対策検討委員会の提言なども踏まえ、各方面に積極的に働きかけてまいります。
なお、水や食料などについては、閉じ込められる期間の考え方や保管方法、保管場所などについて今後研究してまいりたいと考えております。
質問
(二)現在までの災害対応型公園の整備状況を問う
(三)明石町河岸公園の拡張整備の内容とともに、他の公園整備への波及を問う
(四)床下ピットを便槽として利用できる公衆便所の整備状況と、下水道マンホールと井戸水利用の簡易便所普及について問う
区長答弁
公園や公衆便所等の災害時対応についてお答えいたします。
公園は、緑のオープンスペースとして、災害時や被災時の復旧において大きな役割を果たすことから、これまで防災井戸やトイレ用タンクなどを積極的に設置してきました。また、基本計画に災害時に対応した公園施設の設備を掲げ、平成十七年度から計画的に整備を進めており、現在、かまどベンチは七公園、十六基、ソーラー照明灯は八公園、十基、ソーラー時計は十二公園等に十五基設置しております。さらに、公衆便所の災害時ピットは、二十一箇所に整備しており、公衆便所全体に占める整備率は三〇パーセントであります。
次に、明石町河岸公園の拡張予定地についてです。
この場所は区民館等複合施設に隣接しているうえ、明石町防災船着場に近接していることから防災に配慮した公園整備を考えております。具体的には広場スペースを大きくとるとともに、防災施設として、かまどベンチや収納ベンチ、ソーラー照明灯のほか、災害時に救護所ともなる防災パーゴラ、下水道マンホールで井戸水を使用する防災トイレなどを予定しています。
こうした災害時に対応した施設については通常時も公園施設として使用できることから、今後も公園の新設や改修などの際に可能な限り取り入れ、災害時に備えた公園整備を進めてまいります。
質問
(五)防災拠点となる学校の内外における災害時対応型便所の整備状況と今後の対応を問う
区長答弁
防災拠点となる学校の内外における災害時対応トイレの整備状況についてであります。
袋に貯める方式の簡易組み立てトイレについては各拠点で規模に応じ三十基から六十基を備蓄しております。しかしこのタイプは使い勝手や取り扱いに課題もあるため、災害時でも既存のトイレが使用できるよう、防災拠点となる学校の下水管について耐震化工事を進めているところであります。本年度までに八拠点を整備し、平成二十年度にはすべての拠点で完了する予定であります。
さらに、東京都下水道局の協力を得て、校庭や拠点周辺の下水管に直接つなぐマンホールトイレの整備もあわせて進めております。
質問
(六)防災区民組織、防災拠点運営委員会活性化の具体策を問う
区長答弁
防災区民組織と防災拠点運営委員会の活性化の具体策についてであります。
防災区民組織と防災拠点運営委員会は本区防災対策の基本であります。平常時はもとより大規模地震が発生した場合においても、これら組織が円滑な活動を図れるよう、組織の活性化をより一層推進していくことが重要です。
そのため、区民組織に対しては活動費助成やD級可搬ポンプなどの資器材助成、訓練に当たっての消火器の詰替えや非常食の配布に加え、応急手当・資器材講習会、防災講演会の開催などの支援を行っております。今後の活性化に向けてはいずれの区民組織も新規の加入を増やすことが大きな課題となっていることから、加入促進に向けた施策に一層力を入るとともに、資器材の充実などに取り組んでまいります。
また、防災拠点運営委員会については、これまで設立支援に力を入れてまいりましたが、全拠点での設立が完了したことから、今後は継続的な活動の支援に重点を移すこととし、拠点ごとの活動マニュアル作成や、PR用パンフレット作成、会議や訓練の開催支援などに積極的に取り組むなど、委員会活動の充実と拠点の周知度を向上させてまいります。
質問
(七)(1)社会福祉協議会が窓口となる一般災害ボランティアの位置づけと内容について
(2)連携、事前研修、訓練等の対策について
(3)合同研修、訓練などのきめ細かい対策について
区長答弁
一般災害ボランティアの位置づけと内容についてであります。
阪神大震災や新潟県中越地震などの例をみても、被災地の片付けや避難者のケアなどにボランティアが活躍し、復興への力強い支援となるなど大きな役割を担ったことは明らかであります。
とりわけ、ボランティアは各自が専門的領域で自由に活動できるため、区の救護の枠組みからはずれた被災者や特定の要援護者のニーズにも対応できるという特性を持っており、こうした点をふまえて、その意志と能力を最大限に活かすため、防災計画の中に一章を設けて位置づけているところであります。また、ボランティアが活動する際には的確な情報提供と活動調整が必要であることから、これらを行う組織として社会福祉協議会を受け入れ窓口といたしました。
なお、専門ボランティアと位置づけている応急危険度判定員及び医療ボランティアについては、迅速な活動を確保するため、それぞれ都市整備部、福祉保健部を窓口としております。
災害時には、こうした方々の連携・協力も重要であることから総合防災訓練や拠点での防災訓練など、さまざまな機会をとらえて研修や訓練に取り組んでまいります。
また、日赤奉仕団や防火防災女性の会、消防署の災害時支援ボランティアなども日頃から講習、訓練などの活動を活発に実施されております。こうした団体はこれまでも区が実施する総合防災訓練にご参加いただいておりましたが、今後は相互の連携を図るため、合同打ち合せ会や共同研修の実施などにも取り組んでまいります。
質問
四 教育問題について
(一)いじめが原因と思われる自殺の対応・対策について
教育長答弁
教育問題についてお答えします。
まず、いじめが原因と思われる小・中学生や校長の自殺についてです。
全国各地でいじめが原因と思われる痛ましい事件が発生しています。本区においてはこれまでも、いじめの未然防止や早期発見に取り組んできたところです。
しかし、いじめによる子どもたちの自殺が多発する中、本区では学校での指導のより徹底を図るために、「いじめに対する指導体制の点検表」を配布し、教員へ見直しを指示いたしました。また、いじめの解消には、学校、保護者、地域が共に取り組んでいくことが重要であると考え、教育委員会からの「呼びかけ」を行いました。さらに、「こども電話相談室」の日曜日や休日の臨時開設、「こども電話相談ホットラインカード」の全児童・生徒への配布等を通して、子どもがより相談しやすい環境を整備しているところです。
学校において重大な事件・事故が発生したときは、教育委員会として子どもへの迅速・適切な対応を行うと共に、校長をはじめ教員に対しても、心のケア・情報の共有化等も含めて指導・支援して参ります。
質問
(二)中央区の学校評価の現状
教育長答弁
区立学校における学校評価の現状についてです。
平成十七年度において、前年度と同等の基準でとらえた外部評価の実施校は、小学校十五校、中学校四校、幼稚園十四園です。未実施の小学校一校は、外部評価という形式はとっていませんが、保護者等のアンケートを行い、外部の意見を学校運営に取り入れています。また、評価結果の公表につきましては、小学校十四校、中学校四校、幼稚園十三園で実施し、主に、学校便りや保護者会での結果説明を行っております。しかし、自己評価と外部評価の両方の結果を公表している学校は、小学校三校、中学校一校、幼稚園一園にとどまっております。
そこで、教育委員会では、平成十八年度、全小・中学校、幼稚園に学校評議員制度を設置し、外部評価を実施して、自己評価と合わせて学校が結果について説明できる体制を構築してきました。
区民から質の高い信頼される教育を提供するため、学校の教育活動を適正に評価し、公表していくことは重要であり、こうした学校評価の実施と好評をさらに推進してまいります。
質問
(三)学校評価に関する調査研究協力者会議について
教育長答弁
次に、文部科学省の「学校評価の推進に関する調査協力者会議」の考え方についてです。
まず、自己評価、外部評価、第三者評価の位置づけについてです。
学校が目標や具体的な計画に照らし合わせて行う自己評価及び保護者や地域住民で構成する学校評価等の組織で評価する外部評価は、学校の現状をより具体的にとらえ評価する大切なものです。さらに、学校評価の客観性を高め、教育活動の結果や改善について公表していくためには、専門家を含めた第三者による評価システムの整備が望ましいと考えています。
次に、外部評価いわゆる学校関係者評価と第三者評価の整合性です。
本年度、全小・中学校、幼稚園に導入した学校評議員制度は、今後、本区が外部評価を実施していく上で、中核となっていくものであります。さらに第三者評価を導入した場合に、その整合性を図りながらシステムを構築していくことは、大きな課題であるととらえております。
次に、第三者評価と学校経営診断についてです。
現在、都立学校では、「学校経営診断」として、都立学校経営支援委員会による学校評価を導入しています。総合的な観点からの第三者評価及び学校経営機能からの学校経営診断は、ともに評価の客観性や透明性を高めるための機能をもったものであります。
今後、教育の質を向上させ、開かれた学校教育を推進していくために、教育委員会としてどのような学校評価システムを構築していくか、平成十九年度に検討組織を立ち上げ、検討してまいります。
質問
(四)子どもの生活習慣の確立について、東京都との連携を含めた対応等について
教育長答弁
子どもの生活習慣の確立についてです。
平成十五年一月、東京都が実施した児童・生徒の健康に関するアンケートでは、本区の小学校四年生では「眠くてなかなか起きられない」との回答が約十八%、中学一年生では、約三十一%となっています。また、朝食についての十七年度の本区の調査では、「必ず食べる」と「たいてい食べる」との回答の合計が小学五年生で約九十五%、中学二年生で約八十四%となっています。このことから、朝食については一定の水準にありますが、睡眠に関する基本的生活習慣が十分にできていないことがうかがわれます。
そこで区では、家庭での子どもへの教育はすべての教育の出発点であるという視点で家庭教育講座等を開催しています。さらに、平成十六年度から、家庭教育を地域で支援していくことを目的として、青少年委員や民生・児童委員等で組織する地域家庭教育推進協議会を設置し、文部科学省からの受託事業として、生活リズムや食育、命の大切さ等に関する家庭教育学習会を年間約五十回、PTAや学童クラブの保護者会等と共催して実施しています。
家庭教育は本来は保護者の責任と考えますが、それを果たせない状況が子どもの生活習慣の乱れにつながるとの認識のもと、今後も地域の方々とともに家庭教育を支援してまいります。
次に、子どもの生活習慣確立東京都協議会についてです。この構成団体の募集については、東京都が独自事業として、直接、小学校、幼稚園、PTA、医師会等に働きかけているため、現在のところ本区の参加状況については把握できていませんが、都に情報提供を求めているところです。また、区市連携事業につきましては、文部科学省から受託している家庭教育学習会等との類似点が多いことから、本年度は参画しないこととしましたが、今後も文部科学省や東京都の動向を的確に把握して、連携を深めてまいります。
質問
(五)都内全小中学校校庭の芝生化への対応について
区長答弁
教育問題での小中学校の校庭の芝生化についてです。
芝生化は、教育面や環境面での効果が期待されますが、実施にあたってはさまざまな課題があります。特に、芝を良好に維持管理することが難しく、日常の散水、施肥、刈り込みを行い、痛んだ場所の適切な養生を行う必要があります。
また、本区の小中学校の校庭は、狭隘なところが多く、校庭内に蓋かけのプールを設置している学校もあるなど、芝の植栽を行う余地が少ないという状況にあります。さらに、野球・サッカー・テニスなどと多目的に利用している現状を考慮する必要もあります。
このように、多くの課題がありますが、東京都の補助制度を活用した芝生化については、今後開催予定の東京都の説明会に参加するなど情報収集に努めどのような工夫ができるか検討してまいりたいと存じます。